2014年11月27日に公布に交付された、「空家等対策の推進に関する特別措置法」によると空家の定義は以下となっております。(以下、https://www.e-gov.go.jp/ より抜粋)
「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
特に空家の中でも、以下の条件をどれか一つでも満たしてしまうと行政から「特定空家等」と指定されてしまい、修繕や撤去の指導、強制撤去の執行を受ける事となります。(以下、http://www.mlit.go.jp/ より抜粋)
1、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2、著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3、適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
4、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「特定空家等」に指定されてしまうと、固定資産税が高くなり、また強制撤去が執行されてしまった場合は高額な作業料を行政から請求されるなど、非常に困難な状況になると言えるでしょう。
2019年の現時点では民間と行政が空家問題に積極的に動き出したばかりで、これから様々な解決方法の提案が増えていくことでしょう。既に空家のオーナーとそれを借りたい人を仲介する行政窓口や業者なども増えてきています。
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