空家の固定資産税

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空き家の固定資産税

空地(更地) 何も建物がない状態  ➡︎ 課税標準額の1.4%
小規模住宅用地 住宅1戸につき200平米以下 ➡︎ 課税標準額の1/6 x 1.4%
一般住宅用地 住宅1戸につき200平米以上 ➡︎ 課税標準額の1/3 x 1.4%

人が住んでいてもいなくても、税率は同じとなります。ただし、一定の条件を満たし特定空家等に指定されてしまうと軽減税率の優遇措置が適用されなくなり、最大6倍の税金を支払う事となります。

特定空家等に指定されると空地と同じ計算となりますが、すぐにそれが適応されるわけではなく、ある程度猶予期間がある場合が多いようです。猶予期間内に改善できれば、税率は通常のものが維持されます。ただし行政の勧告、指導を無視すると20万円以上、50万円以下の罰金が科されますので、注意が必要です。

改善が見られない場合は「行政代執行」として行政による強制撤去が行われ、その費用の請求を受けることになります。費用の支払いができない場合は財産の差し押さえが行われます。

日美輝がお手伝いできる事

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日美輝では、空き家の不用品買取を行っております。買取点数がとても多い場合にも対応可能です。

また、買取ができないお品物に関しましては、弊社提携の処分業者がお見積りを出すことが可能ですので、お気軽にご相談ください。

2019-08-18 | カテゴリー: お知らせ 

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